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テープ起こしサンプル-簡易課税制度に関する座談会(整文テープ起こし)
税制改革における消費税
簡易課税制度の適用の変化(平成16年4月1日改正)
・課税売上高5千万円以下に限定
・業種区分(5区分)のみなし仕入率
第1種事業 卸売業 90パーセント
第2種事業 小売業 80パーセント
第3種事業 製造業等 70パーセント
第4種事業 その他の事業 60パーセント
第5種事業 サービス業等 50パーセント
・仕入率が高すぎるのでは?
⇒これにより、益税が発生している。
・税制改革による税率のアップしたうえでの国民負担。
⇒不信感の増大。
・その他の業種で様々な業種をまとめているのが問題。
例)娯楽業、旅館、美容院、弁護士、税理士
・課税対象の問題。
⇒売上高5000万以下では、かなり多くの事業者が対象になってしまう。
みなし仕入率に関する業種間の不公平の問題
例)不動産業
土地や物件を購入し転売する業態−仕入率高い
賃貸の仲介のみの業態 −仕入率低い(実質、仕入率なし)
⇒他にも美容院と旅館業では全く仕入率が異なる。本来、このような業態は区分
されてしかるべき。現在の制度では、区分不可能。
・ドイツでは約30の業種区分が存在。例えば、卸売業でも扱う品物により区分。
⇒しかし、このような細かい区分では、簡易課税の「簡易」の意味がなくなり煩雑
な制度になってしまう。
税理士の観点から
・簡易課税制度を利用するかどうかの選択の問題。
⇒2年前に選択の有無を決定しなければならず、損失を出す可能性がある。
そのための税理士保険まで存在する。実際、原則か簡易かという選択を多くの
税理士が誤っている。
⇒簡易課税制度を適用した場合、消費税の還付なし。しかし、2年前に2年後
事業の予測を立てることはほぼ不可能。ゆえに、事業者側からのかなり損失
の多いものと認知されている。
消費税率アップの問題
・消費税率を上げる動き
⇒しかし、税率を上げる前に、簡易課税制度の改革をすることも考えられる。
同時進行で改革していくことが望ましい。
⇒現状では、簡易課税制度の改革の動きは見られない。
課税対象額の変遷
平成3年 4億円以下
平成9年 2億円以下
平成16年 5000万円以下
・何故、課税対象額がこのように下がってきているのか?
⇒元来、簡易課税制度は時限措置として開始されたが、そのまま惰性的に継続
されているため。これには、得している業者からの継続要望という背景もある。
⇒仕入率の実態との乖離という問題がここにはある。
例)小売業 みなし仕入率80パーセントは高すぎる。実態は30か40パーセント
くらいなのでは。
・5000万円も、まだ高すぎる。
みなし仕入率決定の問題
・明確な基準の不在
⇒例えば、小売業とサービス業の違いをどのように決定するか?
卸売業―材の販売(業者相手)
小売業―材の販売(個人相手)
サービス業―サービスの提供
⇒しかし、実際には現実の売り上げごとに、各々のみなし仕入率を適用していか
なければならない。
例)コーヒーカップの卸売業
卸売業の売り上げ→90パーセントの適用
従業員の友人などへの売り上げ→こちらには小売業の80パーセントの適用
⇒元来、簡易課税制度は、取り引きごとの判定の煩雑さを解消する目的があった
が、実際には、取り引きごとの判定が行われてしまっている。
⇒本来の簡易課税制度の目的からの完全な逸脱。
多業種展開の企業の場合
例)ソフトバンク
小売業、仲介業、サービス業等、ほとんどの業種を取り扱っている。
これでは、どのように売り上げを判定するのか?
⇒伝票や領収書、帳簿から判定するしかない。
⇒ソフトバンクのような多業種展開している大企業には、簡易課税制度は意味が
ない。煩雑の極みである。
簡易課税制度導入当初の事情
・平成元年導入当初
2区分のみ
卸売業−90パーセント(対象となるのは卸売業75パーセント)
その他−80パーセント(対象となるのは卸売業75パーセント未満)
⇒本来のあるべき簡易課税制度。しかし、益税問題により複雑になった。
・当初は、中小企業の事務的負担軽減の目的があった。
・消費税導入と同時開始の制度。
⇒企業を得させることによる消費税に対する反対を抑制する目的も。
・時限措置であるはずが、20年継続してしまっているという問題がある。
簡易課税制度のこれから
・益税問題がからみ、継続していくと複雑になっていく。
・基本的には、簡易課税制度は廃止する方向性が望ましい。
⇒中小企業等は、税理士に計算してもらうことが望ましい。
⇒大企業の場合は、結果的に原則で計算するので、原則のみでいく方向性。
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