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テープ起こしサンプル-簡易課税制度に関する座談会(整文テープ起こし)


税制改革における消費税

 簡易課税制度の適用の変化(平成16年4月1日改正)

 ・課税売上高5千万円以下に限定

 ・業種区分(5区分)のみなし仕入率

   第1種事業 卸売業     90パーセント

   第2種事業 小売業     80パーセント

   第3種事業 製造業等   70パーセント

   第4種事業 その他の事業 60パーセント

   第5種事業 サービス業等  50パーセント


  ・仕入率が高すぎるのでは?

   ⇒これにより、益税が発生している。

  ・税制改革による税率のアップしたうえでの国民負担。

   ⇒不信感の増大。

  ・その他の業種で様々な業種をまとめているのが問題。

   例)娯楽業、旅館、美容院、弁護士、税理士

  ・課税対象の問題。

   ⇒売上高5000万以下では、かなり多くの事業者が対象になってしまう。

 みなし仕入率に関する業種間の不公平の問題

  例)不動産業

   土地や物件を購入し転売する業態−仕入率高い

   賃貸の仲介のみの業態  −仕入率低い(実質、仕入率なし)

   ⇒他にも美容院と旅館業では全く仕入率が異なる。本来、このような業態は区分
     さ
れてしかるべき。現在の制度では、区分不可能。

  ・ドイツでは約30の業種区分が存在。例えば、卸売業でも扱う品物により区分。

   ⇒しかし、このような細かい区分では、簡易課税の「簡易」の意味がなくなり煩雑
     な制度になってしまう。

 税理士の観点から

  ・簡易課税制度を利用するかどうかの選択の問題。

   ⇒2年前に選択の有無を決定しなければならず、損失を出す可能性がある。

    そのための税理士保険まで存在する。実際、原則か簡易かという選択を多くの
    税
理士が誤っている。

   ⇒簡易課税制度を適用した場合、消費税の還付なし。しかし、2年前に2年後
     事業
の予測を立てることはほぼ不可能。ゆえに、事業者側からのかなり損失
     の多いも
のと認知されている。

 消費税率アップの問題

  ・消費税率を上げる動き

   ⇒しかし、税率を上げる前に、簡易課税制度の改革をすることも考えられる。
    
同時進行で改革していくことが望ましい。

   ⇒現状では、簡易課税制度の改革の動きは見られない。

 課税対象額の変遷

   平成3年  4億円以下

   平成9年  2億円以下

   平成16年 5000万円以下

  ・何故、課税対象額がこのように下がってきているのか?

   ⇒元来、簡易課税制度は時限措置として開始されたが、そのまま惰性的に継続
     
されているため。これには、得している業者からの継続要望という背景もある。

   ⇒仕入率の実態との乖離という問題がここにはある。

    例)小売業 みなし仕入率80パーセントは高すぎる。実態は30か40パーセント
      
くらいなのでは。

  ・5000万円も、まだ高すぎる。

 みなし仕入率決定の問題

  ・明確な基準の不在

   ⇒例えば、小売業とサービス業の違いをどのように決定するか?

    卸売業―材の販売(業者相手)

    小売業―材の販売(個人相手)

    サービス業―サービスの提供

   ⇒しかし、実際には現実の売り上げごとに、各々のみなし仕入率を適用していか
     なければならない。

    例)コーヒーカップの卸売業

      卸売業の売り上げ→90パーセントの適用

      従業員の友人などへの売り上げ→こちらには小売業の80パーセントの適用

   ⇒元来、簡易課税制度は、取り引きごとの判定の煩雑さを解消する目的があった
     が、実際には、取り引きごとの判定が行われてしまっている。

   ⇒本来の簡易課税制度の目的からの完全な逸脱。

多業種展開の企業の場合

  例)ソフトバンク

    小売業、仲介業、サービス業等、ほとんどの業種を取り扱っている。

    これでは、どのように売り上げを判定するのか?

   ⇒伝票や領収書、帳簿から判定するしかない。

   ⇒ソフトバンクのような多業種展開している大企業には、簡易課税制度は意味が
     ない。煩雑の極みである。

簡易課税制度導入当初の事情

 ・平成元年導入当初

  2区分のみ

   卸売業−90パーセント(対象となるのは卸売業75パーセント)

   その他−80パーセント(対象となるのは卸売業75パーセント未満)

  ⇒本来のあるべき簡易課税制度。しかし、益税問題により複雑になった。

 ・当初は、中小企業の事務的負担軽減の目的があった。

 ・消費税導入と同時開始の制度。

  ⇒企業を得させることによる消費税に対する反対を抑制する目的も。

 ・時限措置であるはずが、20年継続してしまっているという問題がある。

簡易課税制度のこれから

 ・益税問題がからみ、継続していくと複雑になっていく。

 ・基本的には、簡易課税制度は廃止する方向性が望ましい。

  ⇒中小企業等は、税理士に計算してもらうことが望ましい。

  ⇒大企業の場合は、結果的に原則で計算するので、原則のみでいく方向性。


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